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登録販売者試験 エタノールの使用可能部位について

登録販売者試験 エタノールの使用可能部位についてエタノールは傷口への使用は不可だと思っていたのですが、登録販売者試験令和4年九州ブロックの問題で「エタノールは、手指・皮膚の消毒、器具類の消毒のほか、創傷面の殺菌・消毒にも用いられることがある。→〇」というのがありました。 創傷面への使用は控えるべきだと思うのですが、どなたか解説お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あくまで控えるべきなので不可ではありません。 例えば生肉を切っている包丁で指を切ってしまった場合などは、感染リスクがあるので使用することもあります。 刺激が強いため直接患部に付けずガーゼなどに付けてから使用します。 局方の消毒用エタノールに創傷面の殺菌へ使用できる旨が記載されています。

  • 私も貴方の言う通り損傷面の消毒は控えるべきだと思います?損傷面は水で洗い流すだけ。下手にエタノールで消毒してしまうと白血球と血小板がやられてしまい治癒が遅れてしまうと思います?

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