回答終了
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ア 土地付建物の分譲に際し、建物の建築基準法に基づく建築確認が申請中であっても、宅地の都市計画法に基づく開発許可を受けていれば、当該土地付建物について広告を開始することができる。 イ マンションの分譲広告において、当該マンションの現在又は将来の交通その他の利便について、実際のものよりも著しく優良であり、又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 ウ 業務用店舗の賃貸借の媒介に関する広告に取引態様の別を明示した場合において、当該広告を見た事業者から賃借したい旨の注文を受けたとき、当該事業者には改めて取引態様の別を明示する必要はない。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 なし
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正しい記述は1つのみです。 イ「マンションの分譲広告において、当該マンションの現在又は将来の交通その他の利便について、実際のものよりも著しく優良であり、又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」 この記述は、宅地建物取引業法第35条第1項第3号の規定に基づいており、正しい内容です。 一方、アとウの記述は同法の規定に反するため、誤りです。 ・アについては、建物の建築確認が申請中であれば広告を開始することはできません(同法第35条第1項第1号)。 ・ウについては、取引態様の別を明示した広告を見た者に対しても、改めて取引態様の別を明示する必要があります(同法第35条第1項第4号)。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
宅地建物取引業法に基づく広告の規制についての問題です。 アについて、建築確認が申請中の場合、広告を行うことはできません。建築確認が完了している必要があります。 イについて、広告において実際よりも優良または有利であると誤認させる表示をすることは禁止されています。この記述は正しいです。 ウについて、取引態様の別(例えば仲介か代理か)は、広告時だけでなく、実際の取引時にも改めて明示する必要があります。この記述は誤りです。 したがって、正しい記述は「イ」のみで、答えは「1 一つ」です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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