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宅地建物取引士の登録(以下この問いにおいて「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。1 都道府県知事から登録を受けた者は、登録を受けた日から20年後であっても、宅地建物取引士証の交付を受けることができる。 2 婚姻により本籍が変更になった宅地建物取引士は、遅滞なく、変更登録の申請とともに宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。 3 不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消された日から5年を経過しない者は、登録を受けることもできない。 4 登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったとき、移転後の都道府県知事は、移転前の宅地建物取引士証の残存期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
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宅地建物取引業法の規定によれば、記述のうち誤っているものは1です。 ・1は誤りです。宅地建物取引士証の有効期間は登録を受けた日から3年間です。20年後であっても宅地建物取引士証の交付を受けられるという記述は間違っています。 ・2は正しい記述です。婚姻による本籍変更時には、遅滞なく変更登録と宅地建物取引士証の書換え交付申請が必要です。 ・3は正しい記述です。不正な手段で宅地建物取引業の免許を取り消された場合、5年間は登録を受けられません。 ・4は正しい記述です。登録の移転時、移転後の都道府県知事は移転前の残存期間を有効期間とする新しい宅地建物取引士証を交付しなければなりません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
誤っている記述は「1」です。宅地建物取引士の登録は、登録を受けた日から5年間有効であり、その後は更新が必要です。20年後にも自動的に宅地建物取引士証の交付を受けることはできません。登録の有効期間を過ぎた場合、再登録が必要となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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