労働基準監督官は、平成30年度採用者までは俗に「2局7年」と呼ばれるルールがあり、まずはどこかの労働局(労働局内部署もしくは労働基準監督署。以下同じ)に配属され3年間勤務。その後、別の労働局に異動し4年間勤務。そこまで勤めてはじめて8年目以降から将来にわたって勤務する労働局への異動希望が出せました。 それが平成31年度(令和元年度)からはルールが変わり、それまでは最終合格者のなかからバラバラにどこかの労働局に配属されていたところ、最終合格者が将来にわたって勤務したい労働局の採用面接を受け、採用内定を受けた労働局で2年間勤務。その後、別の労働局でも2年間勤務したあと元の労働局に戻り、さらに概ね13年目に2年間別の労働局で勤務することになりました。(なお「概ね13年目」の異動ルールは撤廃されているので、この異動は行われていません) なお、従前・現在の異動ルール共に、本人の希望や能力、上司の判断などで要件を満たせば、厚生労働省本省の部署で勤務することもできます。
労働基準監督官は、20年近く前までは、1局目3年、2局目4年、そして3局目定年迄の3局回りが確定していました。しかし現在は、3局回りをしませんので1局から2局を移動しています。若い監督官が結構多いですから、過去に比べてプライドが高く職務に対しては弱く成っています。
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