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土木施工管理技士の資格に詳しい方にお聞きします。シールドマシーンを現地で組立てる作業の現場監督業は1級土木施工管理技士を受ける為の経験年数に該当するのですか?土木施工の対象となっている職種にシールドマシーンと記載されているだけで、水圧鉄管に関しては工場製作は対象外と記載されております。もし現地でシールドマシーンを組立てた事を経験年数に入れてまた二次検定の経験記述をシールドマシーンの組立で書かれた方がおられましたら教えて下さい。もしシールドマシーンの組立てが経験年数の対象になっているのであれば来年に1級土木施工管理技士を受験しようと思っています。宜しくお願い致します。
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トンネル工事自体、特殊な土木工事なので、経験者自体少ないでしょうけど、 受験の手引き10頁のSトンネル工事に、 >シールドマシーンの組立て そのものが、入るか否かですよね? これを経験と認めてしまうと、重機の組み立て解体も経験になってしまうと思うんですが。。。 機械等製作・塗装・据付工事は、同手引きの12頁に 「土木施工管理に関する実務経験とは認められない工事等」 と例示されています。 厳密には工事とは言えない可能性もあるってことですよね? 同じ会社の人に、1級土木を所持されている人はいないのですか? 一番確実なのは試験実施団体に問い合わせることですけどね。
シールドマシーンを現地で組立てる作業の現場監督業は、土木施工管理技士の資格取得における経験年数に該当する可能性があります。具体的には、シールドマシーンの組立てが土木工事の一環として行われる場合、その経験は土木施工管理技士の資格取得に必要な経験として認められることが多いです。ただし、最終的な判断は、登録を行う各都道府県の建設業許可事務所によって異なる場合がありますので、具体的な作業内容や経験の詳細を事前に確認し、必要に応じて該当事務所に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
シールドマシーンの現地組立作業は、土木施工管理技士の経験年数に含まれる可能性があります。 1級土木施工管理技士の受験資格を得るためには、一定年数の実務経験が必要とされています。経験年数の対象となる業務は、「土木工事に従事した実務経験」と定められています。 シールドマシーンは土木工事で使用される機械ですので、その現地組立作業は土木工事の一部と見なされる可能性が高いと考えられます。ただし、最終的には経験年数の審査の際に、実際の業務内容が土木工事に該当するかどうかを判断されることになります。 二次検定の経験記述においても、シールドマシーンの現地組立作業を記載することは可能だと思われます。ただし、その際は業務内容を具体的かつ正確に記述する必要があります。 シールドマシーンの組立作業が経験年数に含まれるかどうかの最終判断は受験資格の審査時に下されますので、不明な点は事前に確認しておくことをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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