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宅建の令和2年問42-1について質問です 不適合を知った時から2年はどこが買主にとって不利何ですか?

宅建の令和2年問42-1について質問です 不適合を知った時から2年はどこが買主にとって不利何ですか?本来なら民法で不適合を知った時から1年以内ですが宅建業法では買主に不利なものの引き渡した時から2年以上は有効ですよね。 民法で不適合を知った時から1以内なら不適合を知った時から2年は買主にとって有利なのではないですか? 問42-1 Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不 適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする 特約を定めた場合、この特約は有効である。 答.誤

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1150692720さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    令和2年問題の42って10月試験の方ですか? あなたの理解はおそらく、契約不適合責任は二段階の手続があることがヌケてますね 契約不適合責任を追及するには、まず通知が必要です 民法ではその通知期間に制限があるということです その後に、責任追及(損害賠償とか)するんですが、問題文はこの責任の期間が2年としていて、これは通知後であれば5年は時効にかからないはずの権利を制限してるので、買主に不利な特約ということになります

    fea********さん

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