回答終了
①今年の3月、兵庫県の幹部職員の男性が斎藤知事のパワハラ疑惑など、七つの不正行為を告発しました。 ②斎藤知事は、告発は事実無根の誹謗中傷性が高い文書として、告発者を特定し懲戒処分にしました。 ③しかし不正行為を告発した場合は、告発者を探し当てたり、不利益な処分をしてはならない公益通報者保護制度があります。 ④告発者の男性は7月、「一死をもって抗議する」と遺書を残し命を絶ちました。 ⑤そして現在、斎藤知事の処分は不適切で違法だったとして、県議会、マスコミ、そして多くの国民が非難している状況です。 斎藤知事の説明 「告発の文書は公益通報ではなく、信憑性のない中傷ビラのようなもの。それをばら撒くのは県の職務規定に反する。だから処分した」 公益通報者制度に詳しい学者の説明 「今回の告発は公益通報。職員の処分は明らかに違法」 意見は分かれていますが、 どうやら斎藤知事は、この公益通報者保護制度をよく知らなかったことが、一昨日の委員会の説明で明らかになりました。
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