解決済み
公認会計士ではないものに、公認会計士試験合格者は含みますよね? 公認会計士試験合格者は公認会計士ではないということです。
皆様ありがとうございます。 追加で質問です。uscpaは当然公認会計士ではないですが、例えば自身を公認会計士と呼称する場合(例えばyoutube等で)、それもまた公認会計士法違反になるのでしょうか? どれくらい規定が厳格なのか知りたいです。 初めの質問は、公認会計士試験合格者が公認会計士ではないのなら間違いなくuscpaもそうだと言う確認でございます。
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公認会計士試験に合格しただけでは公認会計士ではない。 実務経験や実務補習、修了考査の合格 をした上で 金を払って日本公認会計士協会の正会員として登録して、やっと公認会計士と名乗る事が出来る。 公認会計士試験に合格しただけの、試験合格者が公認会計士と名乗ると公認会計士法違反となり罰金刑の対象だとなり得る
日本公認会計士協会に登録していない人は公認会計士を名乗ることはできません。 よって、試験合格者でもまだ協会に登録できていない人は、公認会計士ではありません。
正確に言うと、公認会計士登録をしていない公認会計士試験合格者は公認会計士ではないもの、になります。 公認会計士登録をしている公認会計士試験合格者は公認会計士です。
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