>相続した土地の名義変更 なるほど、それにかかる「不動産登記」の話ですね。 そうだとすると、行政書士は一切関与できません。 なぜなら行政書士には、遺産分割協議書作成も相関図作成も相続登記を目的としている場合は許されていません。(刑集54巻2号1頁) もちろん、無償の登記相談すらも許されていません。(Wikipediaで「無償業務独占資格」で見ると早いかな。) 「土地の相続登記に関連して」と言うことであれば、行政書士に出来ることは農地山林の届出に係る代書行為くらいでしょうか。 他の回答者で、行政書士が戸籍の収集や相続関係説明図や遺産分割協議書の作成できると言う話がありますが、既に述べた通り登記申請を前提としているので行政書士には許されません。 他方、司法書士には、相続登記の前提だろうがそうではなかろうが、そのような制限はありません。((代書人取締規則第一條、行政書士法第1条の2、代書人規則施行二關スル件依命通牒(大正九年十一月二五日内務省秘第一二〇九号)。最判平成22年12月20日(平20年(あ)1071号)) 質問者さんがおっしゃる「行政書士からのお手紙」なるものは、相続に関して登記以外の話も含めて何かを突っつくと言う話だと思います。 ところで、そもそも論として、このような法的な話を見ないとしても次の点は致命的です。(1)作業を分けて2か所に依頼すれば割高となりやすい。(2)ネットで例えば遺産分割協議書作成費用を比較するとなぜか行政書士は高い。(3)行政書士は紹介料の授受が出来る。(参考として、有名な業者からのメールがありますが、この業者の紹介料は50%(客から見ると料金が2倍の負担になると言うこと)です。) ttps://www.facebook.com/100057790054419/posts/3005196149552799/ これら費用の点もそうですが(4)一般論として民事の能力も相続手続きの経験も司法書士に優位性があることは明らかなので、行政書士の出番がどこにあるのか、確かに疑問でしかありません。 なお、どうしても行政書士が行う手続きも気になると言う人の場合は、行政書士登録を受けている司法書士は多数居ますので、その者に依頼すれば良いだけです。資格は属人的ですから紹介料の話も含め上記(1)〜(4)の話はいずれも防げます。 以上、ご参考になれば幸いです。 (参考) 刑集54巻2号1頁 最高裁平成12年2月8日判決の最高裁調査官(すなわちキャリア裁判官)の解説 「初めから登記原因証書として作成される場合には、登記申請の添付書類として法務局又は地方法務局に提出する書類に該当することから、司法書士が作成すべきであって行政書士が作成することはできないと解する。司法書士に関する事項を所掌する法務省、当時行政書士法の施行に関する事を所掌していた自治省とも、同様の見解に立っていた。」
被相続人や相続人の戸籍の取得。 法定相続情報証明一覧図の作成(申出)代理。 相続関係説明図や遺産分割協議書の作成。 ・・・です。
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