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通関士資格の延滞税などに関して質問です。輸入(納税)申告後に過少の修正申告をする場合、修正申告をする前に輸入許可が出ることはあるのでしょうか?(過少に申告してしまったのに輸入許可が出ることはあるのでしょうか?) また、法定納期限と納期限が急にテキストに出てきて、いまいち違いがわからないので、教えていただきたいです。
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普通にあります。通関後に事後調査で申告不足が発見され修正申告となる場合です。 申告時には無償供与などはわからないことが多いです。 法定納期限は、延滞税の起算時点。納期限はそれまでに納付しないと滞納処分になる期限。
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