解決済み
通関士試験の為の勉強をしてますが、以下の説明がされています。ここで疑問に思うことがあるのですが、特別特恵受益国からの物品は関税はかからないと思うのですが、なぜASEAN 協定及び特恵関税のいずれも適用を受けることができると規定されているという表現を使うのでしょうか? 宜しくご教示お願い致します。 (特恵関税制度) 包括的な経済上の連帯に関する日本国及び東南アジア諸国連合 構成国の間の協定 (ASEAN 協定)において 関税の譲許が定められている物品であって ASEAN 協定の我が国以外の契締約国のうち特別特恵受益国 (カンボジア、 ラウス、ミャンマー) を 原産地とするものについては ASEAN 協定及び特恵関税のいずれも適用を受けることができると規定されている
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一般特恵とEPA税率については、EPA税率が一般特恵税率を超える場合以外は、一般特恵関税を適用しないと関税暫定措置法施行令第25条第4項で規定しています。 このように特恵関税とEPA税率の適用関係について、特恵関税を適用しないと規定することはできます。 しかし、特別特恵とEPA税率とでは明らかに特別特恵のほうが有利でありますが、EPA税率は相手国の約束であるので、希望があれば適用しないとはできません。 よっていずれの適用も受けることができる。
なるほど:1
特恵関税制度の説明において、「ASEAN協定及び特恵関税のいずれも適用を受けることができる」と規定されている理由は以下のように考えられます。 ・ASEAN協定は東南アジア諸国連合の加盟国間での関税譲許を定めた協定です。 ・一方、特恵関税制度は開発途上国からの輸入品に対して一方的に関税を減免する制度です。 カンボジア、ラオス、ミャンマーはASEAN加盟国であり、かつ開発途上国に指定されている国々です。そのため、これらの国からの輸入品については、ASEAN協定による関税譲許と、特恵関税制度による関税減免のいずれも適用可能となります。 つまり、この規定は、ASEAN加盟国かつ開発途上国に指定されている国々からの輸入品に対して、二重の関税軽減措置が適用できることを示しているのです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
特別特恵受益国からの物品に関して、ASEAN協定及び特恵関税の両方の適用が可能であると規定されている理由は、これにより輸入者がより有利な関税率を選択できる柔軟性を持たせるためです。特恵関税とASEAN協定の関税率が異なる場合があり、輸入者は低い関税率を適用できる方を選ぶことができます。これにより、特別特恵受益国の発展をさらに支援し、貿易の促進を図ることが可能となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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