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薬剤師の資格を持たない病院勤務を辞めた医師が薬局に転職して処方箋をもとにお薬を出すことは可能なのでしょうか? 医師は薬剤…

薬剤師の資格を持たない病院勤務を辞めた医師が薬局に転職して処方箋をもとにお薬を出すことは可能なのでしょうか? 医師は薬剤師の上位互換で可能なのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結論としては、医師免許だけでは不可です 薬剤師法 第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方箋により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。 つまり、その医師が薬局で務めても、他の医師が処方したものを調剤することはできません かつ、その医師が処方した時のみは自分で調剤できますが、薬局内で、診断し処方することはできません なので、どちらにせよ、医師免許だけで薬局に転職しても無資格者と同じ扱いになります

    なるほど:1

    そうだね:1

  • 薬剤師の資格を持たない病院勤務を辞めた医師が薬局に転職して処方箋をもとにお薬を出すことは可能なのでしょうか? →処方箋を発行するだけならばできます。 ただし、その薬局が病院としての許認可を受けていればの話です。 (そんな薬局は、もう薬局ではありませんが。) そもそも、まともな医師が、わざわざ薬局に応募しませんし、求人側も薬剤師免許を条件にしているのが普通です。 医師は薬剤師の上位互換で可能なのでしょうか? →その傾向はあります。が、権限の範囲もあります。

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  • 不可です。上位互換でもありません。 薬局では医師免許持っていようが薬剤師以外となり無資格ですので調剤業務できません。調剤事務や補助と同じ扱いです。

    そうだね:1

  • 薬局では薬剤師を保健所に届け出、登録しており、その医師はまず勤務ができません。 また、特定の薬局に誘導する行為も禁止されてます。 病院などで保険診療をする医師が、自身の処方箋であれば調剤して薬を渡すことは可能です。 院内調剤もそうですし、ファストドクターなんかでもその場で渡して構わないです。

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