解決済み
大学生アルバイトの扶養に関して質問です。1月から12月のお給料が103万円を超えると扶養がはずれてしまうことは知っているのですが、3ヶ月連続で10万円?を超えると社会保険に加入しなくてはいけなくなるという情報を見ました。 私は今年の4月からアルバイトを始めたので、103万の壁は今年は大丈夫だろうとあまり気にしていなかったのですが、社会保険の方はアルバイトを始めた月から計算しなくてはいけないということでしょうか? あまり理解できていない状態で書いているため読みにくい文章で申し訳ありませんが、そのあたりの仕組みについて説明していただけたら助かります。
181閲覧
税金の扶養は1月から12月に「受け取った」給料の合計が103万以下ならOKですが、社会保険の扶養は税金と違って1月から12月という縛りがないのでおっしゃる通り4月からの計算になり、税金と違って年をまたいで1月になってもリセットされる事はありませんので常に意識し続けなければなりません 社会保険の扶養は 年収130万を超える見込みのない者 被保険者の年収の2分の1以下の者 法律で決まってるのはこれだけなので 「年収130万を超える見込みのない」を判断するのに月収108333円を超えない事という指標があります 健保組合によって ・1ヶ月超えたらダメ ・二ヵ月連続もしくは3ヶ月連続超えたらダメ ・任意の期間の3ヶ月の平均値をとる(7万・15万・9万はダメ) ・最終的に12か月で130万超えてなきゃOK などなど詳細がちがうので詳細は健保組合に直接聞くしかありませんが、一番多いパターンは 3ヶ月連続で超えたらダメというものです
>3ヶ月連続で10万円?を超えると社会保険に加入しなくてはいけなくなる は、舌足らず・説明不足です。そんな話じゃないのです。 貴方に合う表現にすれば、 ・月収が108,334円を超えると、被扶養者の保険証を持ってる資格がなくなる ってことです。 今持ってる保険証に、”被扶養者”の4文字がある場合です。ありますか? (※ "被保険者”じゃないのでご注意を)
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る