解決済み
税金について。 大学3年生です。親の扶養に入っています。 何にも知らなすぎてお恥ずかしいのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えいただきたいです。①去年、アルバイトを2つ掛け持ちしていました。扶養控除申告書を提出したアルバイト先(今も続けています)では、月収8万8千円を超える月がありませんでしたので、所得税は引かれていませんでした。もう一つのアルバイト先(こちらは今年の1月に辞めています。)の去年の給料で月収約9万円の月があったのですが、給料明細をみても所得税が引かれていません。本当なら所得税は引かれていますよね? ②2つのアルバイト先の給料を合わせても103万円以内で、どちらの源泉徴収票を見ても、源泉徴収額は0円です。これは、所得税が引かれていないという解釈でOKでしょうか?源泉徴収額が0円ということは、①の所得税が引かれていた場合でも還付され、令和5年に引かれた所得税は0円ということになり、定額減税調整給付金はないということになりますか? ③最近、妹宛てに定額減税調整給付金の書類が届いていました。私に書類が来ていないのは、なぜでしょうか?②のことが関係していて、令和5年に給料から所得税が引かれていないということが理由でしょうか?
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定額減税の調整給付金(当初分)は 昨年 所得税が徴収されているか? 住民税所得割が徴収されているか? です なので、年収103万をこえていないと 所得税は課税されないし 住民税所得割は、100万をこえないと徴収されません。 質問者さんは、それを超えていないので、 こない 妹さんは どっちかが超えているのでは? 昨年偶然で、100-103万未満 だった場合は ラッキーです。 (親が減税をうけられるし、給付もあるので、2重どりです) ※ 学生の場合は、均等学生控除を申請していないと こうなります ※ 妹さんは、住民税が均等割 5000円くらいだけ 請求されているはずです 尚、令和5年に 給与から引かれていたか? が重要か といえば、重要ですが 質問者さんのように、本来 掛け持ちでは引かれているはず ってのは、あまり関係ないです 所得税が実際に課税されていたか? ではなく 市に送られてきた所得情報で再計算したら 所得税が引かれているはず という話なんです なので、年収103万未満だと 所得税は0 となります
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