解決済み
電気工事士を事業として簡易的に始める場合にも正社員として実務を3年積む必要がありますか? 現在個人事業で3つ程事業をやっていて、いわゆる自由業のような形です。一応代表者一人の法人も一つ持っています。 趣味で電気の二種免許を持っているのですが、たまに友人やらにエアコン取付やらコンセント増設、照明の変更(ダクトレール等)等々頼まれるのですが、この程度の軽微な作業であれば免状持ちで実務経験無くてもある程度できるものの、ある程度需要もあるんだなと、細々お小遣い稼ぎができないかなと思えました。 コンセントの変更やらエアコン取付、機材的にガス回収はできないのでガス追加のみ等々。 これらって電気工事業者として登録しないと個人事業や法人で受けてはいけないのでしょうか。 そうなると3年の実務経験が必要なので、個人で複数の事業を行っている以上事実上フリーランスでも週4やら電気工事会社に勤めるというのは現実的に厳しそうです。 これらの簡易的な電気工事はチラシに入っているなんでも屋さんとかもやっているように思えますが、なんでも屋さんは電気工事の実務経験を積んでから独立しているのでしょうか。
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「資格を持つとやることを許される事」と 「やった事で対価を得ること」は 全く別次元の事ですよ。 「簡単そうだから」など関係ないです。 業務として対価を得たいなら電気工事業の登録は必要です。登録してなきゃ簡単だろうが難しがろうがお金を得ることは出来ません。 「これは簡単そう」とか言うのを許していたらそれは無法地帯です。 簡易だろうが何だろうが対価を得るには電気工事業の登録許可が必要で、 ①主任電気工事士の任命 これは二種所持者なら三年以上の経験。或いは一種保持者(一種免状自体が三年経験が無いと持つ事ができない)。 これは個人の「自称」ではなく、しかるべき組織に「任命してもらう」必要があります。それか一種免状を持つか。 組織とは「電気工事業を持つ会社」であり、証明は会社の社長印でしてもらいます。 ②必要な測定機器の装備、所持 ③事務所 要はですね? 貴方は「めったに車を運転しないからたまに乗るくらいなら原付免許でいいですか?」みたいな事を聞いてるんですよ。 そういうことじゃないですよね。そもそも
電気工事士として事業を行う場合、法律上の要件を満たす必要があります。電気工事業を営むには、電気工事業の登録が必要であり、そのためには実務経験が必要です。具体的には、電気工事士として正社員でなくても、実務経験3年以上が必要とされています。 また、個人で簡易的な工事を行う場合でも、電気工事業の登録が必要です。登録をせずに電気工事を行うと、法律違反となるリスクがあります。実務経験がない場合は、登録ができないため、正規の電気工事業者としては営業できません。 なんでも屋さんが電気工事を行っている場合、彼らも同様に適切な資格と登録を持っている必要があります。実務経験を積んでから独立している可能性が高いです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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