回答終了
パワハラだと訴えられた側が指導だとごまかした場合、 パワハラを受けた側が普段からちゃんとしていればその指導そのものが言いがかりと判断される可能性が高くなりますか?というか普段からちゃんとしていればパワハラを受けないものですか?
そもそもなんの理由もなく他の従業員や部下に攻撃的な言動をしたらハラスメントではなくグレーゾーンの刑事事件で問答無用の処分だと思ってました パワハラは指導なのか嫌がらせ目的なのかの調査するのだと思ってましたが
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パワハラの有無を判断する際には、被害者側の日頃の行動だけでなく、加害者側の言動の内容や頻度、被害者に与えた影響なども総合的に考慮されます。 ・被害者側が日頃から真面目に仕事をしていたとしても、それだけではパワハラの存在を否定する根拠にはなりません。パワハラは上司や同僚による継続的な人格権侵害であり、被害者の資質や行動とは無関係に成立します。 ・一方で、被害者側の言動が問題があった場合、加害者側がそれを指導する正当な理由があったと判断される可能性があります。しかし、指導の内容や方法が人格を傷つけるような場合は、パワハラと見なされる可能性が高くなります。 ・つまり、被害者側の日頃の行動は、パワハラの有無を決定づける絶対的な要因ではありません。加害者側の言動内容と、それが被害者に与えた影響が最も重視されます。両者の主張を総合的に勘案して、パワハラの有無が判断されるのが一般的です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
パワハラの有無は、被害者の日常の行動や成果の良し悪しとは直接関係ありません。パワハラは、上司がその立場を利用して不当な言動を行うことであり、部下の業務の質や行動に依存するものではありません。普段から仕事をちゃんとしていても、パワハラを受ける可能性はあります。もしパワハラを感じた場合は、具体的な事例を記録し、信頼できる人や相談窓口に相談することが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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