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建築士法の解釈について初歩的な確認をさせてくだはい。 建築士事務所の開設者は 建築士事務所の開設者以外の者に設計又は工…

建築士法の解釈について初歩的な確認をさせてくだはい。 建築士事務所の開設者は 建築士事務所の開設者以外の者に設計又は工事監理の業務を再委託してはいけません。(建築士法第24条の3第1項)こちらの規定に関し、開設者以外の者というのが理解出来ません。 再委託する場合は、開設者記名で契約しなさいということでしょうか?開設者以外のサインで契約してはダメということでしょうか? 実務は代表の開設者ではなく所属建築士が担当していると思いますので気になりました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実務は所属建築士ですが、契約する相手は建築士事務所の開設者です。 他人から報酬を得て、設計するには、建築士事務所の登録が必要です。 事務所登録ない人に仕事を依頼したら違反です。

  • この再委託というのは委託契約行為をさすので、 建築士事務所登録をしていない個人に委託したらダメって事だと思います。

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