解決済み
建設業法で主任技術者配置の制定が昭和24年、土木施工管理技士の技術検定制度が昭和44年ですから、昭和24年から現在まで10年以上の実務経験で主任技術者になれたと思います。
なれるところは多いですが、実務経験の証明書(所属会社社長の印入りの経歴証明)が必要になることが多いです。
土木現場の主任技術者になるためには、経験年数10年以上だけでは不十分です。以下の要件を満たす必要があります。 ・土木施工管理技士の資格を有していること ・一定の実務経験年数を満たしていること(通常は10年以上) ・発注者から主任技術者として選任されていること つまり、単に経験年数が10年以上あるだけでは主任技術者にはなれません。土木施工管理技士の国家資格を取得し、発注者から主任技術者として選任される必要があります。経験年数は目安の一つですが、資格と選任が最も重要な要件となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
土木現場の主任技術者になるためには、経験年数だけでは不十分です。主任技術者になるには、一定の資格が必要です。例えば、技術士や技術士補の資格が求められることが多いです。また、実際の経験内容やその他の技術的なスキルも重要です。資格取得のための試験や研修を受けることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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