回答終了
ものすごく基本的な質問です。 「児童」って何歳までですか? 社労士の過去問を解いたら 【児童手当法に関して】「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 という問題があって、 児童って15歳の最初の3月31日まででしょ?バツ!と思ったら〇問でした。 もしかして児童手当法と労基法では児童の定義って違うんですか? #社会保険労務士#社労士
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ええ、法律によって定義は違いますね。 ちなみに、学校に通ってる子の呼称は、「児童」は小学校に通っている子(小学6年生の3月31日まで)、「生徒」は中学生高校生中等学校生、「学生」は大学や専門学校に通う人です。
法律により違います。 児童手当法ではご指摘のとおり年齢要件は「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者」となっています。児童福祉法では、「満十八歳に満たない者」です。例えば児童の権利に関する条約では「18歳未満のすべての者」とされています。 この質問にちょうどいい公的資料があったのでリンクをはっておきます。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000096703_1.pdf
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