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国家資格「技術士」についてです。 私はこの資格の取得を目指している者なのですが、逮捕歴があり、今後罰金の前科が付くと思…

国家資格「技術士」についてです。 私はこの資格の取得を目指している者なのですが、逮捕歴があり、今後罰金の前科が付くと思われます。技術士法第三条の「欠格条項」には該当しませんが、これに該当しなくても技術士として登録されない事はありますか?(技術士法第三条第四項とは全く別の犯罪) 例えば警察官は、逮捕歴があっても「建前上」はなれますが、「実際」にはまずなれない、万が一なれても一生交番勤務…と聞きました。 同様に技術士も、「建前上」はなれても、「実際」にはなれないのでしょうか? 質問文は以上です。下記は参考までに。 https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC0000000025 技術士法 (欠格条項) 第三条次の各号のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。 一心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの 二禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 三公務員で、懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から起算して二年を経過しない者 四第五十七条第一項又は第二項の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 五第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 六弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第三十二条第三号の規定により業務の禁止の処分を受けた者、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により登録を消除された者、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条第一項の規定により免許を取り消された者又は土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十二条第三号の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から起算して二年を経過しないもの

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回答(3件)

  • 技術士は資格であって職業では無いので有資格者になることは出来ます。 ただ企業や組織が職業として前科者を雇うかどうかは技術士以前の問題です。

    なるほど:1

  • 私の知る限り、技術士は、法律上に基づいた資格で、その欠格事項に該当しない限り、資格取得できないことはないと思います。 警察官の例を出されていますが、警察官は、応募可能な資格者と、採用は別ですよね。民間就職も同じで、例えば、大卒なら多くの企業に応募可能な資格がありますが、多くの人が、人気企業には実際には採用してもらえいないわけです。 理由の一つは、応募可能な者の中から競争で数が限られた椅子取りゲームをしているからです。 また、特に警察官の場合は、犯罪自体を取り締まることが警察官としての業務目的の一つため、犯罪者を排除せざるを得ない要素があると思います。例えば、昔の悪い仲間から、脅されたり、逆に忖度したりということが、容易に起こり得るからでしょう。 技術士資格は、椅子取りゲームではなく、犯罪そのもの取り締まりを目的としておらず、額面通りに捉えて問題ないはずです。 なお、技術士に限らず多くの国家資格で欠格事項が設けられていて、額面通り運用されていると思われます。 また、禁固刑は刑の執行後10年で刑が消滅しますし、罰金刑は5年だったかと思いますが、消滅します。前科そのものは消えないものの、この手の法律上の欠格事項の制約がなくなります。 例えば、禁固刑を受け、その後刑が消滅して、実際に弁護士になったという人も実在したはずですよ。 それと、技術士は資格そのものでは食っていけません。結局、企業などに雇用されることで、技術士資格を活かせることになります。企業の採用として犯罪歴をどう考えるかは、技術士とは無関係に、その企業の判断です。

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