結論から言えば、警察官でも予備自衛官になることは可能ですよ。 法令上の問題としては、地方公務員法の副業禁止などが絡んでくると思いますが、地方公務員法の所管官庁であった自治省(現・総務省)が発行した「地方公務員法実例判例集」では、地方公務員が予備自衛官を兼ねようとするときは「地方公務員法第38条の規定に基づき、任命権者の許可を受けなければならない」と判断されています。 なお、予備自衛官制度が誕生した直後の1955年には、北九州市と愛知県庁が自治省に対して「職員が予備自衛官を兼ねること」について照会を行っているので、その内容を抜粋したページを貼っておきます。 https://reserve-f.hatenablog.com/entry/2019/03/31/224423 よって、正式な手続きを踏んだうえで許可を得ることができれば、予備自衛官になることは可能ということになりますし、実際に地方公務員や国家公務員の予備自衛官・即応予備自・予備自補は2011年度の時点で1400人程度いました。 ただし、予備自衛官等はいわゆる武力攻撃を受けた場合や大災害が発生した際、治安維持に従事することになりますが、警察官も治安維持や公共の秩序を守るために対応しなければならなくなるので、召集に応じることは難しいと思いますが。
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