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国内旅行業務取扱管理者試験の勉強をしていて疑問に思ったのですが、旅行業者が旅行に関する相談に応ずる行為というのは、どうゆ…

国内旅行業務取扱管理者試験の勉強をしていて疑問に思ったのですが、旅行業者が旅行に関する相談に応ずる行為というのは、どうゆう場合をいうのですか?私が旅行会社に行って○○に行きたいんですがーと相談しても料金がかかることはまずありません。なので、旅行相談業務の契約を締結、とか料金がかかる、というのがピンときません。相談業務というのは実際はちゃんと契約したり料金が発生するものなのですか?ご存知の方教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    旅行業者のみが「旅行相談業務」を行う事ができて、旅行業者代理業は「無料旅行相談」を行う事ができるという事です。 もっと簡単にいえば、「旅行相談業務」ができるのは、旅行業者だけということです。 業務=有料となりますが、もちろん無料でやってもかまいません。 しかし、旅行業者代理業は業務(有料)として、行う事ができないって事がポイントです。 引っ掛け問題で出題されますので、注意が必要です。 実務上では有料で旅行相談を行っている場面を目にする事は、ほとんどありません。 知っている範囲でお答えすると、昭和一桁生まれの人が、子供の頃住んでいた家のあった所(某亜細亜)に、死ぬ前にもう一度尋ねて見たい、といったお客さんのために、古地図を元に場所を特定して、現在の地図に表示するといった業務を旅行費用とは別に有料でやっているところがあります。

    ID非表示さん

  • 勉強をされていればおわかりかと思いますがいわゆる旅行業者として登録されている者でなければ旅行に関する相談に応じることは出来ません。 もちろんそれに伴う対価の授受は無関係です。 ついでに言えば旅行業法にはこれら手数料をわかりやすく店頭に表示することを求めてあります。 中々わかりやすくはありませんがきちんと料金表が掲示してあるはずです。 実際問題としてよほど複雑な案件で無い限り相談料を取られることは無いと思います。

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