解決済み
社労士の勉強をしています。 労働保険徴収法のメリット制のことで質問です。 メリット制の事業の規模要件では、一括有期事業(建設・立木の伐採)ならば確定保険料40万円以上。しかし、有期事業のメリット制の適用では建設・立木の伐採ならば、上記の確定保険料40万円以上または建設1億1千万円以上、立木の伐採なら1000立方メートル以上という要件ですが、この一括有期事業と有期事業の違いが分かりません。 一括有期事業(建設・立木)なら確定保険料40万円以上のみ。一括有期事業で無く、例えば単独でするなら建設1億1千万円以上、立木の伐採なら1000立方メートル以上という要件で良いということでしょうか?
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一括有期と単独有期事業のメリット制の要件の違いが分からないと言われていますが、質問の趣旨が分かりません。 適用要件は質問者様が述べられいるとおりですよ。 一括有期事業は、確定保険料額40万円以上。 単独有期事業は、確定保険料額40万円以上、又は建設1億1万円以上、立木の伐採1000立方メートルです。 これ以外の要件はありません。
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