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コンビニの店長が私の履歴書の一部(職歴年数のみ4回職場を変わっいる)を1人の従業員に、その部分だけ見せたそうですが、これはプライバシーの侵害及び名誉棄損にあたりますか?
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プライバシーの侵害については、個人情報保護法に基づき、個人情報の取り扱いには注意が必要です。職歴の情報は個人情報に該当するため、他人に無断で共有することは問題があると考えられます。名誉棄損については、情報の内容や共有の文脈によりますが、単に職歴年数を共有しただけでは名誉棄損には当たらない可能性が高いです。ただし、この行為が不適切であることに変わりはありません。適切な対応を求めるためには、まず店長や上層部に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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コンビニの店長が履歴書の一部を従業員に見せたことについては、プライバシーの侵害や名誉棄損に該当するかどうか一概に言えません。 ・履歴書は個人情報を含む重要な書類であり、本人の同意なく第三者に開示するのは望ましくありません。プライバシー侵害の恐れがあります。 ・しかし、雇用主が採用の判断材料として関係者に一部情報を共有することは、必ずしも違法とは限りません。 このような事案では、状況によって判断が分かれる可能性があります。最善の対応としては、店長に事情を確認し、履歴書の取り扱いについて適切な配慮を求めることが賢明でしょう。もし納得のいく対応がなされない場合は、労働組合や労働局に相談するのも一つの選択肢です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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