臨床工学技士法では、「臨床工学技士は、臨床工学技士の名称を用いて、生命維持管理装置の操作および保守管理を業とすることができる」と規定されています。 この“生命維持管理装置”とは、人の呼吸・循環・代謝の機能の一部を代替または補助することを目的とされているものであって、政令で定められているものをいいます。具体的には、人工呼吸器(酸素マスクや経鼻カニューラといった酸素療法に関するものも含む)、人工心肺装置、補助循環装置、自己血回収装着、ペースメーカー、除細動器、血液浄化装置、高気圧酸素療法装置などです。 この“操作”には、患者に接続中の装置を直接操作する以外にも、装置を患者へ接続・除去する行為、それに伴う消毒や止血といった処置、装置からの与薬・輸血・気体などの注入および採血、心電図モニターといった生体監視機器の電極を装着・除去する行為なども含まれる、と規定されています。 臨床工学技士は、呼吸・循環・代謝に関するスペシャリストですので、養成校ではこれらの医学的・工学的知識について、特に重点的に学びます。 それ以外にも、車に車検があるように、輸液・輸注ポンプといった、院内で主に使用されている医療機器の保守管理を行い、患者・スタッフを問わず、医療機器を通じての安全を確保できるようにしていきます。 臨床工学技士には、さらなるステップアップができるように、免許取得後も、透析技術認定士や呼吸療法認定士といった、各業務に関連する学会の認定制度が設けられております。
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