教えて!しごとの先生
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非常用発電機の点検について 表題の件ですが、【電気事業法】【建築基準法】【消防法】とあるようですが、

非常用発電機の点検について 表題の件ですが、【電気事業法】【建築基準法】【消防法】とあるようですが、例えば10kw以上の内燃力発電機だと【電気事業法】【建築基準法】両方に当てはまるようですが、それぞれに届け出や申請が必要になるのでしょうか? それとも電気主任技術者を任命し【電気事業法】だけの届け出、申請で良いのでしょうか? また、【消防法】とは消防設備と繋がっているかどうかで届け出や申請の有無となるのでしょうか? 他、負荷試験を実施するのは、【消防法】だけでしょうか?

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  • ベストアンサー

    電気事業法で届け出必要 建築基準法で届け出不要 消防法は用途に該当し非常用の電源として使う消火栓などがあれば届け出必要負荷試験は消防法だけです

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