教えて!しごとの先生
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児童指導員の任用資格についてです。 以下の通りのものに一つでも当てはまっていたら、資格は取れていることになりますか…

児童指導員の任用資格についてです。 以下の通りのものに一つでも当てはまっていたら、資格は取れていることになりますか? . .1.学校教育法の規定による大学・大学院で「社会福祉学」「心理学」「教育学」「社会学」を専修する学部、学科を卒業している 2.地方厚生局長が指定する養成施設(福祉系の専門学校)を卒業している 3.小中高、いずれかの教員免許を取得する 4.幼稚園教諭の資格を取得する(2019年4月以降) 5.「社会福祉士」、「精神保健福祉士」の資格を取得する 6.実務経験を積んで取得する (高等学校もしくは中等教育学校を卒業している。児童福祉事業に2年以上かつ年間180日以上勤務している) 一応、心理学系の大学に行こうと考えています。お願いします。

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回答(1件)

  • 任用資格は資格者証や登録するものではないのでこの中の要件を満たしていれば みなす資格 となります。

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