解決済み
社会人の転勤について、先日大学を卒業した息子が4月から東京の企業に就職したのですが、3ヶ月の研修後、任期付きで地方支社に勉強?みたいな感じで行く事になりました。その会社の総合職はそういう制度みたいなんですけど…。勤務地は東京以外なのである程度は覚悟していたのですが、余りにも東京から遠いというか、ほぼ帰って来れないような所になりました。しかし前向きに捉えて引っ越しの手配もし引っ越し費用も会社で出してもらえるものと思っていましたが、ヤマトの単身パック分しか出ないという事なのです。赴任手当として5万円は支給されるみたいなのですが…。引越し業者はアート引越しセンターに決まり費用も10万円近くかかります。東京駅の目の前にあり誰もが知る大企業でもこんなセコイ事ってあるのでしょうか?息子の将来が心配になってきました。転勤に慣れていらっしゃる方どうぞご教授よろしくお願いします。
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会社から支給される引っ越し費用については、勘定科目で「福利厚生費」として処理される通り、福利厚生の一環として行われるものです。したがって、会社の規模、知名度、業績などには関係ありません。「息子の将来が心配になってきました」というロジックはおかしいです。 人を集めるために、引っ越し費用の手当てや住居手当などを厚くしている会社もあれば、そうでない会社もあり、千差万別です。 「誰もが知る大企業」であっても、バブル期を頂点として膨らんだ福利厚生を、その後のアジア通貨危機・ITバブルの崩壊やリーマンショックなど不況期を経てどんどん減らしていく流れにあることはご承知の通りです。大企業の社宅跡地がマンションに変わっていくのを、貴方も目にされていることと思います。また、それらの不況期を経て、企業はどんどん贅肉を落としていき、コスト競争力を上げることにどれほど苦心していたか、またどれだけの人が苦しんだか貴方がきちんと体感していれば、「息子の将来が心配になってきました」などという暢気なコメントは書けないはずです。 なお、国家公務員においても、以下に示すように、扶養家族帯同とそうでない場合では、支給される手当てに差が付けられています。通常、荷物が少ないと考えられる単身の住居の移転を伴う異動についての手当てに差を付けることは妥当です。 ●国家公務員等の旅費に関する法律 (移転料) 第二十三条 移転料の額は、左の各号に規定する額による。 一 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第一の定額による額 二 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額
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単身者ならふつうだと思います。 むしろそういう制度の説明は入社前、遅くとも入社時になされているはずです。にもかかわらずすでに単身パックで足りないほどの家財を持ってしまっていることや、業界の中でも一番割高な部類に入るアートを選んでしまったことを考えると、ご子息の情報収集能力が疑われます。理由こそ違いますが、ご子息の将来が心配な点には同意します。
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どんな企業でも、湯水のようにお金が使えるわけではありません。 当然、一定の基準を設けるわけですが、それを、たまたま単身者はヤマトの単身者パックとしているだけです。 どうしてわざわざアートにしたのか?のほうが疑問ですね。
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