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至急です。アルバイトで労働契約書には土日終日、火曜日と木曜日17時半からと、記載されているのですが、実際は週2回だったり…

至急です。アルバイトで労働契約書には土日終日、火曜日と木曜日17時半からと、記載されているのですが、実際は週2回だったり週5回だったりします。この場合週2回など少なくなっている場所は休業手当を請求できますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    休業手当の対象ではないです。 契約書は、あくまで目安です。 実際のシフトの分が支払われます。

  • そもそも「絶対」にその記載通りに入れると書いてない限り言い分は通らない。

  • 労働契約書に記載されている勤務日数や時間が実際の勤務状況と異なる場合、まずは雇用主との間で契約内容に基づいた勤務がなされていない理由を確認することが重要です。契約通りの勤務が保証されている場合に勤務機会が減少した理由が雇用主側にある場合、休業手当の請求が可能な場合があります。ただし、具体的な状況や契約内容により異なるため、労働基準監督署への相談や専門家の助言を求めることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 労働契約書に記載された労働時間と実際の労働時間が異なる場合、使用者側が一方的に労働時間を減らしていれば、労働者側は休業手当を請求できる可能性があります。 ・労働契約書は労働条件を定めた重要な書類です。使用者側がこれに反する扱いをしていれば、労働基準監督署に相談し、指導を求めることができます。 ・ただし、労働時間の変更に労働者側が同意していれば、休業手当の請求は難しくなります。使用者側から労働時間変更の申し出があった際、労働者側が明確に同意の意思表示をしていないかどうかが重要になります。 ・休業手当の金額は、平均賃金の6割以上が支払われる必要があります。労働時間が減らされた分だけ休業扱いとなり、その期間に対して休業手当の請求ができます。 ・労働契約書の内容と実際の労働実態に食い違いがある場合は、労働基準監督署に相談し、適切な指導を受けることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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