解決済み
金型加工の仕事をしています。放電加工機を使用していますが、油を取り扱うことから危険物貯蔵、取り扱い所の申請を消防署に申請することになりました。加工機が大きいので、500リッター位の専用の加工液を使うのですが、社長からうちは小さい小規模会社なのに、なんでそんなお金のかかることをしないといけないんだと指摘がありました。 指定数用以上の危険物を取り扱うことになるので、届出が必要と言う認識をしていたのですが、間違っていますか?
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放電加工油は第4類第3石油類で指定数量は 2000Lでその1/5の400L 超は少量危険物と して保管庫が必要です。 放電加工機の構造、設置にも規制があり、 自動消火装置などを満たすよう機械メーカが 認定を申請し、合格済の 【放電加工機型式試験確認済証】 を貼ってる筈。 https://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/test_confirm/4-03.pdf >うちは小さい小規模会社なのに・・・ 消防署にお伺いを立てましょう。黙って規制を 破ってバレたら大変ですよと忠告申し上げ。
なるほど:1
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必要なはずですねー 指定数量の十分の1だったかな?届け出のいらない少量扱いは 500リッターの時点でほぼ超えそうですけど まあ確か違反しても直接の罰則は無かったような・・・ 消防署の検査?が入ってそれでも是正しなければ会社名の公表だったかと 「法令守らない会社だと発表されても良ければどうぞ」とでもいってやるとか ただしその場合は「危険物取扱者の免状取り上げられたくないので誰か別の人を管理者にしてください」と言いましょう というかそもそも危険物取扱者の講習に行かせてくれています? 資格を使用していたら年一回の講習は義務だったと思いましたけど
ありがとう:1
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