<それでは財形住宅貯蓄のみでしたらいくらまで元利合計額が非課税になるのでしょうか?> この意味は、以下の通りです。 住宅と年金の組み合わせで、550万円まで非課税 住宅だけで550万円まで非課税 年金だけで550万円まで非課税 組み合わせても、組み合わせなくても550万円が上限ということです。
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