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高圧ガス保安法関係について質問します。 私の会社ではその他のガス(空気)を自社の充填機械にてボンベに充填し、使用していま…

高圧ガス保安法関係について質問します。 私の会社ではその他のガス(空気)を自社の充填機械にてボンベに充填し、使用していますが、その空気を充填した記録は作成義務があるんでしょうか。抽象的な質問になってしまいましたが、細かい項目に関しては質問があればお答えしたいと思います。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 「作成義務」=「法令上の規定があること」という意味であれば、前提として高圧ガス保安法第5条第1項第1号の許可を受けた第一種製造者という条件付きで、一般高圧ガス保安規則第95条第1項の表中第1項に定める「高圧ガスを容器に充塡した場合(後略)」の場合に「充塡容器の記号及び番号、充塡容器ごとの高圧ガスの種類及び充塡圧力(中略)並びに充塡年月日」が該当します。また、ここに規定されているように、「記載の日から2年間(中略)保存しなければならない。」とされています。

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