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幼保特例制度について質問です。 保育士資格を持つものが、この制度を利用して幼稚園教諭の免許を取るための条件の1つと…

幼保特例制度について質問です。 保育士資格を持つものが、この制度を利用して幼稚園教諭の免許を取るための条件の1つとして 「3年かつ4,320時間以上の実務経験のあること」とありますが、この実務経験を行う施設は、「企業主導型事業所内保育事業所」でも良いのでしょうか。 とある大学の、この制度について説明しているサイトを確認すると、 対象となる施設の1つに、「地域型保育事業として認可された事業所内保育事業」とあるのですが、これは企業主導型事業所内保育と認識しても良いのでしょうか。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    企業主導型と地域型保育事業は異なります。 お勤めの事業所内保育事業は認可外です。 認可外でも認可外保育施設指導監督基準に満たす保育所であれば実務経験に含まれると思います。

    なるほど:1

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