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医師国家試験受験資格 医学部卒業以外に、国家試験を受ける資格はあるのでしょうか。

医師国家試験受験資格 医学部卒業以外に、国家試験を受ける資格はあるのでしょうか。

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    医師国家試験受験資格 医学部卒業以外に、国家試験を受ける資格はあるのでしょうか。 -------------------------------- AIを利用した回答です: 日本で医師国家試験を受験する資格を得るためには、通常は医学部を卒業することが必要です。しかし、いくつかの例外や特別な条件が存在します。以下に代表的なものを挙げます。 外国の医学校卒業者: 外国の医学部を卒業した場合、その学校が日本の厚生労働省に認められていることが必要です。また、卒業後に一定の臨床実習を修了し、厚生労働省の審査を経て受験資格を得ることができます。 外国の医師免許取得者: 外国で医師免許を取得し、一定の実務経験を持つ場合も、日本で医師国家試験を受ける資格を申請できます。この場合も、厚生労働省による審査が必要です。 特定の修士課程修了者: 一部の大学や研究機関では、特定の修士課程(例えば、公衆衛生学や医科学)を修了することで、受験資格を得ることができる場合がありますが、これは非常に限定的です。 詳細については、厚生労働省や医師国家試験の公式サイトで最新の情報を確認することをお勧めします。

  • 日本にはありませんが、外国の医学大学院修了。それを日本の厚労省が日本の医師国家試験受験資格ありと認定。 海外で医師資格を取り、それを日本の厚労省が認定して、日本の医師国家試験予備試験を受け合格。

  • 「(国内の大学)医学部卒業」以外で受験資格を得る方法として、外国の大学の医師養成課程を卒業して医師になる という方法があります。 以下厚生労働省サイトより引用 (2)医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(令和7年3月10日(月曜日)までに実地修練を終える見込みの者を含む。)詳細はこちらへ (3)外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの詳細はこちらへ (4)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの

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