高校生に限らず、扶養控除申告書を出せば8.8万円〜 出さなければどの金額でも引かれます。 提出できるのは1社のみです。
高校生でも年間所得が1,030,000円を超えると所得税がかかります。ただし、その中にはアルバイトだけでなく、一年間の全ての収入が含まれます。また、給与所得の控除があり、給与所得が1,030,000円以下なら税金はかかりません。ただし、給与所得が1,030,000円を超えると、その超えた分に対して所得税がかかります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
高校生のアルバイト収入については、以下のようになります。 ・年間収入が103万円以下の場合は、所得税は課税されません。 ・年間収入が103万円を超えると、超過分に対して所得税が課税されます。具体的な税率は、超過収入額によって異なります。 ・給与所得控除や基礎控除などの各種控除を受けられるため、手取り額は総収入額よりも低くなります。 アルバイト収入から天引きされるのは、主に住民税と雇用保険料です。所得税の源泉徴収は、一定額を超えた場合に適用されます。詳細は最寄りの税務署に確認するのが確実です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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