回答終了
フリーターの納税について教えてください (頭悪い質問ばかりですがお手柔らかにお願いします) フリーターです。月9万円ほど稼ぎたいのですが面接時に店長に「そんなに稼ぐと会社に半分ほど保険で取られる」と言われました これは2店舗掛け持ちを始めて2店舗の合計で9万稼げば会社に取られないということですか? 2店舗掛け持ちした場合多く稼いだ方に何かを提出しなければならないと聞いたのですが何を提出するのでしょうか?源泉徴収票ですか? 年収が103万円を越えれば所得税、住民税を払うのは知っています。 これを払うのは税務署に自分で行って自分で払うですよね? 払う税金が増えるから年収130万円を超えない方が良いと聞いたのですが、やはり超えない方が良いでしょうか?
88閲覧
あなたの現在の状況によって回答が真逆になります。 例えば、20歳以上であなたが一人暮らしをしていて、誰の扶養にもなっていないのであれば、月9万円程稼いで、社会保険には入れれば、現在の国民健康保険と国民年金が、被用者保険の健康保険と厚生年金保険に変わります。この場合、負担が増えると思いきや、負担が減ります。 9万円程度で社会保険に入れるのは、原則として社員101人以上(10月から51人以上に変更)です。 でも、他の人の扶養になっていると結論が変わります。 半分ほど保険で取られるというのは、明らかな間違いです。 健康保険と厚生年金保険合わせても15%ほど、所得税や住民税はごく僅かです。 こういう欄で聞く場合、回答者は、一般的な状況を前提にするので、あなたに当てはまるかは分かりません。
2店舗の合計とか関係ありません。 誰でも稼いだ分課税されます。 また掛け持ちの場合は1箇所(メイン)の方に扶養控除申告書を出します。 これを出すことで8.8万円以下は所得税が引かれず、年末調整を行なってくれます。 またもう1つの掛け持ち先は申告書は出せないのでどの金額稼いでも所得税が3%ほど取られます。 なので103万円以下なら本来所得税の支払いはありませんので還付を受けたければ確定申告が必要です。 基本給与所得者(アルバイト)なら所得税+住民税は雇用側が給料から天引きする義務なので、超えれば引かれますので自分ではすることはありません。 130万円は社会保険加入です。 今、扶養内であれば一定額を超えると月の途中でも抜けて加入する必要があります。 アルバイト先で入らない場合は、自分で役所に行き手続きが必要です。 国民健康保険→自分で毎月納付する必要があります。 また年齢が20歳を迎えているなら国民年金も自分で払いますのでお気をつけください。
なるほど:1
半分も保険で取られることなんかありません。全く無知な店長ですね。 提出するものもありません。源泉徴収票を提出するのは、退職した後に別のところに再就職した場合です。掛け持ちの場合は源泉徴収票を提出することはありません。 扶養控除等申告書という書類を入社時に提出するように言われることがありますが、これは1社にしか提出できません。掛け持ちの場合は沢山稼ぐほうに提出した方が良いです。 掛け持ちの場合は自分で確定申告をする必要があります。確定申告をしないと税金がたくさん取られてる可能性が高いので損します。 あと、130万は税金ではなく社会保険です。社会保険の扶養から外れるので自分で国民健康保険に加入しないといけなくなります。 今まで扶養で無料だった健康保険料が、国民健康保険の保険料を払わないと行けなくなるのでその分の負担が増えます。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
フリーター(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る