回答終了
宅建士試験用の予想模試から 「市街化調整区域内における動物園の建設の用に供する目的で行う9000平方mの土地の区画形質の変更は、開発許可が必要か」回答では、1ヘクタール以下の為「開発許可必要無し」となってますが、市街化調整区域では小規模開発の例外がないので、常に許可が必要じゃないんですか?
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おまけ、みたいな回答ですが。 YouTubeの棚田行政書士の不動産大学の「残酷な開発許可のテーゼ」の覚え歌(残酷な天使のテーゼの替え歌)をもとにしたら解ける問題だったと思います。 よかったら、検索してみてください。 私はこれで開発許可の問題がこわくなくなりました。 問題を解くのに大切な手順が、歌詞に盛り込まれてます。 手順どおりに順番に判断していくことがポイントです。
動物園は、建築物でも第1種特定工作物でもない「運動、レジャー施設」なので、開発区域の面積が、1ヘクタール超(第2種特定工作物)とならない限り開発許可は不要です。
開発行為は、主として建築物の建築または特定工作物の建設のための、土地の区画形質を変更する行為です 1ha未満の動物園は特定工作物にあたらないので、そのための土地区画形質変更は開発行為にあたらず、許可は不要です 第2種特定工作物は、ゴルフコースを除いて1ha以上にならないと特定工作物には当たりません
市街化調整区域内では、原則として開発行為は許可が必要となります。ただし、一定の例外規定があり、面積要件を満たす小規模な開発行為については許可が不要となる場合があります。 具体的には、都市計画法第34条第11号において、「住宅以外の建築物の建築又は建築物の建築に伴う9,000平方メートル以下の土地の区画形質の変更」については、開発許可を要しない旨が規定されています。 しかし、この例外規定は市街化区域内に限定されており、市街化調整区域内では適用されません。つまり、市街化調整区域内では面積の大小に関わらず、原則として開発行為には開発許可が必要となります。 したがって、ご質問の「市街化調整区域内における動物園の建設の用に供する目的で行う9,000平方メートルの土地の区画形質の変更」については、開発許可が必要となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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