解決済み
早稲田出版のテキストについて 嫡出子の認定について、2024年度版の行政書士のテキストでは法改正前の内容で説明されますが、試験問題は法改正後の正誤になるのですか 改正についてhttps://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_26_03_2024_minpo_kaisei_tyakushitsusuite_minaoshi.html#:~:text=%E4%BB%8A%E5%9B%9E%E3%81%AE%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%81%E4%B8%8A%E8%A8%98,%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 婚姻の成立した日から200日以内に生まれた子についても、夫の子と推定することとし、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子については、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定することとしました。
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『行政書士試験公式HP』 https://gyosei-shiken.or.jp/doc/abstract/abstract.html 「法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。」 民法では、「再婚禁止期間」廃止や「嫡出推定」見直し等については、 公布日 2022年12月16日 施行日 2024年4月1日 ということですから、改正後民法について問題が出されますね。 ーーー 具体的には、 ①嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止 ・嫡出推定の範囲に例外を設け、前夫以外の男性と再婚した女性から生まれた子は、再婚後の夫の子と推定される。 ・女性の再婚禁止期間の廃止 ②嫡出否認制度に関する規律の見直し ・否認権者を、子、母、母の前夫(再婚後の場合)に拡大 ・嫡出否認の訴えの出訴期間を、現行法の1年から伸長する。 父が提起する場合:父が子の出生を知った時から3年 子・母が提起する場合:子の出生の時から3年 前夫が提起する場合:前夫が子の出生を知った時から3年 ③認知無効の訴えの規律の見直し 子、認知をした者及び子の母は、原則的に、所定の起算点から7年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由に、認知の無効の訴えを提起することができるものとする。 などです。
2024年度版の行政書士のテキストでは法改正前の内容で説明されますが、試験問題は法改正後の正誤になるのですか →2024年度の試験は令和6年11月10日でであり、改正民法の施行日は令和6年4月1日ですから、既に改正法が施行されていますので、当然です。
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