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2024年 出る順行政書士 直前予想模試に関する質問です。 同一の市販模試をお持ちの方で解説ができる方がいればお願…

2024年 出る順行政書士 直前予想模試に関する質問です。 同一の市販模試をお持ちの方で解説ができる方がいればお願いします。 第二回の問題7の正解がイ、ウですが、選択肢エについてです。選択肢エには、国民健康保険税に憲法の租税に関する規定が直接適用されることはない とありますが、国民健康保険に関して、旭川市の判例では憲法84条の趣旨は及ぶが、反対給付として徴収されるものであるから、憲法84条の直接適用はないと解されるので、エも妥当ではないでしょうか。 解答でエが妥当ではないとなっている理由を教えてください。

補足

LECの市販模試です。

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ぱけさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >同一の市販模試をお持ちの方で解説ができる方がいればお願いします。 持ってはいません。 サラリーマンしながら、12年前の行政書士試験合格した有資格者です。 最高裁判例は、 国民保険「税」は、憲法84条の適用受けるが 国民保険「料」は、憲法84条の直接適用受けない としています。 「税」と「料」との違いはわかりますか。 「税」で徴収した国の歳入と、国の支出する先は一致しないという特徴があります。 例えば、所得税で徴収した歳入は、防衛費や公共事業費など支出先は様々ですよね。 「料」で徴収した歳入と支出は一致する特徴があります。 例えば、水道使用した対価として、水道「料」を支払う訳ですよね。 憲法第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 この租税法律主義の趣旨はわかりますか。 わかりやすく言うと、 昔の時代劇水戸黄門の悪代官みたいに、「法律」の根拠がないのに、年貢を巻き上げる行為は認めないとした訳です。 したがって、「税」で徴収する場合は、憲法84条の「租税法律主義」が直接適用される訳です。 一方、「料」で徴収した歳入と支出は一致するという「対価」的な性質があるので、憲法84条の「租税法律主義」の直接適用はないとした訳ですよ。 しかし、「料」でも強制徴収という側面は同じだから、憲法84条の趣旨が及ぶとした訳です。 >選択肢エには、国民健康保険税に憲法の租税に関する規定が直接適用されることはない 「税」で徴収する場合は、憲法84条の「租税法律主義」が直接適用されます。したがって、「×」となります。 >国民健康保険に関して、旭川市の判例では憲法84条の趣旨は及ぶが、反対給付として徴収されるものであるから、憲法84条の直接適用はないと解されるの 旭川市事件は、国民健康保険「料」の事件です。

    hou********さん

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