教えて!しごとの先生
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警察は、窃盗が起きた場合に警察官本人の判断で「逮捕する必要はない」だったり「違法性はない」といったことを判断することがで…

警察は、窃盗が起きた場合に警察官本人の判断で「逮捕する必要はない」だったり「違法性はない」といったことを判断することができるのですか?それとも本部みたいなとこにいる法務担当みたいな部署に確認して、そのような判断をすることができるのでしょうか? 私が福祉的な仕事で関わっている人が他人の物を窃盗をしてしまいました。何度も繰り返す人だったので、私は内心「一度ホントに捕まらないと(痛い目を見ないと)悪いことだと認識しないから、形だけでも逮捕してくれないかな…」と思ってました。駆けつけた警察官が話を聞いただけで「逮捕の必要性は無い」と帰っていき落胆したことがあります。

補足

ちなみに、施設入所者とかではないです。

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回答(8件)

  • 任意で操作できるものは逮捕しません。任意のまま捜査して在宅起訴というのは普通にあります。 基本逮捕するのは、逃走の惧れ、証拠隠滅の惧れ、そして住居が定まっていない、というような状態です。 だから、「逮捕して」といっても逮捕されないことはたくさんあります。警察的には逮捕してもしなくても、どっちにしても「検挙」しているので、あまり逮捕にはこだわりません。 あと、部内の事情で逮捕できないことがあったりします。

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  • 単純に警察が仕事をしてないだけでしょ。 事件があれば警察の仕事が増えるということですからね。被害者に我慢させれば自分の仕事は減る

  • 被害届を出して犯人らしいのはあの人ですと警察官に話ししていますか? 警察官故人で事件を終わらすことはできません。 1件1件この事件はこういう理由で犯人検挙はできません。 と言うような報告書を作り署長まで決裁をもらうと聞いたことがあります。 警察署の刑事課に電話して捜査経過を聞くと教えてくれますよ。

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  • 逮捕するかどうかそれ自体の判断はもちろんできます 違法性はないという判断はできません その「違法性はない」という警察官のことばが、法的に違法性はないとの確定の意味を持つことはありません

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