ないです。 強いて自衛隊、海上保安庁です。 ただし、自衛隊では准看護師も持っていないと認められません。 海上保安庁では全海上保安官の1%しかいない潜水士にならなければ救急救命士の資格は使えません。 救急救命士という資格を生かせる場所は本当に限られてています。
法律で活動範囲が決まっているので、救急車に収容するところから病院までと、病院の救急外来だけです。
ありません。現在でも消防だけのような状況です
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