解決済み
指定自動車教習所毎に定められている仮運転免許学科試験の受験資格に効果測定90点以上が定められている場合、効果測定に於いて及第点に達しないと仮運転免許学科試験を受けられません。 これは、当該指定自動車教習所に於ける公安委員会委託の仮免許学科試験の受験回数上限3回を超過すると、次回指定自動車教習所に於ける受験が出来ず、教習者の住所地を管轄する都道府県公安委員会運転免許試験場で受験・合格しなければならず、手続が煩瑣になる事と、教習スケジュールが狂う原因になる事に起因します。
< 質問に関する求人 >
教習所(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る