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150人の事業所です。 既に1人衛生管理者を選任しています。 新たに衛生管理者試験に合格した従業員がいます。 資格取得者…

150人の事業所です。 既に1人衛生管理者を選任しています。 新たに衛生管理者試験に合格した従業員がいます。 資格取得者が現れるたびに届出は必要になるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    従業員の総数に対して衛生管理者の数が決まっているはずなので、今の衛生管理者の数が足りていれば、届けは不要なはずです。今、衛生管理者を解任して、新たに新しく資格を取得した方に事業所の衛生管理者として仕事をしてほしければ、現在の衛生管理者の解任・新たな衛生管理者の選任届けが必要と認識しております。 200人までが衛生管理者を一人選任しなくてはいけない決まりなので、届けはいらないと思います。他の従業員で衛生管理者の資格を取得される事が今後出てくると思います(資格手当が出るとなると)が、「資格取得しただけ。」の扱いと思います。すでに1名選任されているので。また、衛生委員会で事業者側の衛生管理者がいて、労働者側の衛生管理者資格保有者もいるとなると、労働者側の衛生管理者がきちんと役割を果たすとなると、結果、労働環境が良い方向に向きやすいとなりますね。

  • 衛生管理者を新たに選解任しなければ選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はありません。

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