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失業手当を受給しているのですが、現在受給の残り日数が17日です。しかし最後の認定日も4週間後のため受給されない日数が11日ほどあるかと思うのですが、その間にアルバイトをしても認定日前だと受給額は減額されるのでしょうか?
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基本的には前詰めで支給されますので、前回認定日当日~17日経過後からのアルバイトであれば減額などはされません。
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