解決済み
次の方が見つからないのは質問者さんには何の責任もありません。 会社の怠慢です。 「余裕を持って2ヶ月前に申し出ました」 ↑これだけで十分です。 会社のことを考えてそうされているのですから、その気遣いを本来なら会社は汲み取るべきですよね。 次の人が見つかるまで待つ必要もありませんし、有休消化中は出勤する必要もありません。 質問者さんが今することは、残りの1ヶ月間で引き継ぎ書やマニュアルを作ることです。 辞めた後、誰が見ても分かるようなものを作っておけば、あとは会社がそれを見て考えれば良い話です。 「引き継ぎをせずに辞めた」と言われてしまうと後々面倒なので、しっかり証拠を残してから辞めるのが賢明です。
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小さな会社ではよくありますよね。 募集してもなかなか人が来ない。 あなたの会社がどうかは分かりませんが、重要な仕事を任せている自覚がなく従業員をないがしろにして、いざ辞められるとなると大慌て。 「次の人」を待っていたら、一生辞められないんじゃないでしょうか。 新しい人を採用できないのなら、上司が引き継ぐべきです。 それをしないのは会社の都合か怠慢なのだから、あなたは気にせず辞めていいのですよ。 料金払えば税理士さんや経理代行に丸投げも可能ですし。 ただ… スッキリした気持ちで辞められそうですか? 放り出すような負い目を少しでも持ってしまいそうなら、業務の手順書を残しておくといいかも。 日次・月次・年次・不定期、あとは会社の独自の処理など。 どこまで詳しく書くかは、会社への温情次第ですね♪ しかも「これに全部書いてあります」って言えれば辞めやすくないですか?
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・雇用契約書に定められた期間より長く前に退職を申し出ており、会社側の要求通りに行動されています。 ・有給休暇の取得は労働者の権利です。会社は有給休暇の消化を妨げることはできません。 ・退職後の人員補充は会社側の責任であり、退職予定者に引き留める権利はありません。 つまり、退職申し出から所定の期間が経過すれば、会社の同意がなくても退職できます。上司の要求に従う義務はありません。有給休暇消化中でも出勤を求められることはできません。会社都合で人員が不足しているからといって、退職を阻止されることはありません。従業員の退職権は法的に保護されています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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はい、退職は可能です。雇用契約書に記載されている通り、1ヶ月前に退職の意志を伝えているのであれば、法的には問題ありません。また、有給休暇は労働者の権利であり、消化を拒否されることはありません。上司からの要求については、法的な根拠がない場合、無視しても問題ありません。ただし、円滑な退職のためには、上司とのコミュニケーションを大切にしましょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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