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介護福祉士の資格取得についてです。 10年ほど前に、重度障害者福祉施設で3年間働きました。 それだけでは、もう受験資…

介護福祉士の資格取得についてです。 10年ほど前に、重度障害者福祉施設で3年間働きました。 それだけでは、もう受験資格にはなりませんか? 制度が変わったようなのでよく分かりません。今年度、受験するつもりです。 ご教授、よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 10年ほど前だと受験資格である実務経験証明書の記載ができない可能性が高いため難しい。 実務経験証明書の記載には勤怠関連書類を見て記載されます。 勤怠関連書類は現在の法律(労働基準法)では保管期限が5年間になっていますので退職後5年を過ぎると勤怠関連書類の破棄をしていた場合には事実上、実務経験証明書の記載は出来なくなります。 なので、まず、勤怠関連書類が存在しているかの確認の上、記載のお願いをしてみてください。 労働基準法 (記録の保存) 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。 となっています。 参考に https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049 現在の介護福祉士国家試験は実務経験だけでは受験はできません。 現在の介護福祉士国家試験は 『実務経験+実務者研修の修了が必須』になっています。 介護福祉士国家試験のQ&Aの回答より 平成28年度(第29回)国家試験から、実務経験3年以上に加えて、実務者研修を修了することが必須となりました。 参考に https://www.sssc.or.jp/kaigo/qa/q_a_all.html#:~:text=平成28年度(第29回)国家試験から、,法を改正しました%E3%80%82 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。

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