医師免許と同様、 管理栄養士養成施設に該当する特定の学部学科のみで、 それ以外の大学学部・学科は該当していません。 関東信越地区の場合の管理栄養士養成施設一覧 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shokan/000337150.pdf
大学が管理栄養士の養成施設になるかどうかは、その大学が管理栄養士養成課程を設けているかによります。管理栄養士の資格を取得するためには、厚生労働省が指定した養成施設での学修が必要です。あなたが所属する大学がそのような課程を持っているかどうか、大学のウェブサイトや教務部に問い合わせてみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
大学が管理栄養士の養成施設となるためには、文部科学省から「管理栄養士養成施設」としての指定を受ける必要があります。 指定を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。 ・栄養士養成課程を開設していること ・管理栄養士国家試験受験資格を得るために必要な単位を修得できるカリキュラムを用意していること ・実習施設が整備されていること ・教員が所定の資格を有していること つまり、大学が既に栄養士養成課程を開設しており、管理栄養士国家試験受験資格取得に必要な科目を開講し、実習施設と教員を確保できれば、文部科学省から管理栄養士養成施設の指定を受けることができます。指定を受ければ、大学で管理栄養士の資格取得が可能となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
管理栄養士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る