教えて!しごとの先生
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今ドンキと日雇いのバイトを掛け持ちしています。どちらも5月から始めました。

今ドンキと日雇いのバイトを掛け持ちしています。どちらも5月から始めました。今月の給料が月9万を超えてしまいました。そして、このまま行くと、来月の給料が10万を超えてしまいます。そのことを友達に話したら「月88000円超えちゃうと扶養外れるよ」とお聞きしました。色々調べてみたら、月88000円以上、年間103万円以上を超えてしまうと扶養から外れてしまうとお聞きしました。 そこで質問です。 ①このままバイトを続けてしまうと扶養から外れてしまいますよね?外れてしまう場合はどんなデメリットがありますか? ② 月88000円と年103万円の違いってなんですか? ③ドンキのバイトで雇用契約?みたいなのを書かされたんですけどそれを更新した場合どうなりますか? ④そもそもドンキで雇用契約を更新することってできますか? わかる範囲でいいので回答お願いします

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回答(1件)

  • 収入がアルバイト給与のみの学生の場合、年間で103万円を超える、または1か月でも88,000円を超えた場合は所得税が課税されます。 所得税額を算出する際に控除できる基礎控除(48万円)と給与所得控除(最低55万円)を差し引くと、103万円までは所得が0となるため所得税がかかりません。 雇用契約は、働いた対価に対し、雇用主が従業員に支給する契約で、社会保険・労働保険等の加入に有給休暇の取得や、雇用主からの一方的解雇の禁止など、労働法上のあらゆる保護にもなります。

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