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砂利や砂等の骨材販売関係の会社で過積載で捕まったと聞いたのですがダンプの運転手は勿論、積込んだ重機のオペさんも罰金を払っ…

砂利や砂等の骨材販売関係の会社で過積載で捕まったと聞いたのですがダンプの運転手は勿論、積込んだ重機のオペさんも罰金を払ったと聞きました。やはり車と同じで点数も引かれたりするのですか?

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回答(1件)

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    過積載の割合によって違反点数が異なり、中型トラックや大型トラックでは6点、普通車では3点が最高です。 過積載の割合別の違反点数は次のとおりです。 中型トラックや大型トラックで過積載の割合が5割以上の場合は、違反点数が3点となり、反則金が4万円となります。 中型トラックや大型トラックで過積載の割合が10割以上の場合は、違反点数が6点となり、免許停止処分や6か月以下の懲役または10万円以下の罰金などの罰則が適用されます。 普通車の場合は、違反点数が最高でも3点であり懲役刑もありません。

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