解決済み
外務員資格について。 ふと疑問に思ったので、どなたか教えてください。 証券外務員一種の資格をまだ取り終えていない人が、 単独でデリバティブなどの先物取引をすることや説明することは禁止されているとは思いますが、 仮に取引してしまったときはどうなるのでしょうか? その人は辞職?それともその会社がある期間営業停止処分になるだけですか?
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初めまして。 私は証券会社勤務の経験者です。 確かに外務員試験一種を取得せずに 先物取引や信用取引の説明や取引をすることは 禁止行為です。 ネット証券のような非対面証券ではなく 一般的に対面で行っている証券会社の支店などでは 外務員試験一種未取得の営業員には 先物や信用など取引をするお客さまは担当にすらつけませんので 何も知らずに取引をしてしまった・・・と言うことはまず少ないと思います。 リスクも高いので支店長面談、説明の後に同意書をいただき、保証金や担保の証券などを 入れていただいて・・・・それから取引が始まります。 なので可能性は低いと思いますが 万が一、説明(専用の書類を下に)や取引を行ってしまった場合は もちろん処分が下されます。 そしてもちろん本人のみではなく 直属の上司の処分の対象になるでしょう。
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